インフルエンザと休み
出席停止と休業
一般的に児童・生徒・学校職員がインフルエンザに罹ると、学校を休むことが義務付けられています。これは学校保健安全法により定められているからです。期間は発症後5日間経過し、かつ解熱してから2日間(幼児は3日間)となっています。
では、社会人がインフルエンザに罹ると同じように休むのでしょうか?この問いに関する答えは、就業規則によります。社会人には学校保健安全法は適応されません。学校保健安全法と同じような期間に設定する会社もあれば、そうでない会社もあるので確認が必要です。