所得税の扶養と社会保険の扶養
所得税の扶養
前提として夫を正社員、子をパートとして話しを進めます。得をするのは扶養する側(養う側)である夫です。また、①子の年収が103万円以下②夫の年収が1220万円を超えていない、ことが条件です。つまり、子や夫が稼ぎ過ぎると扶養はなくなります。
社会保険の扶養
前提として夫を正社員、妻をパートとして話しを進めます。得をするのは扶養される側(養われる側)である妻です。年収が130万円以下であれば、夫の扶養に入ることができる(夫の社会保険だけですべて解決)。130万円を超えた場合は正社員として働いて社会保険に加入するか、国民健康保険に入らなければなりません。